共働きの世帯は知っといた方がいい遺族年金の話

民間の保険に入る前に、必ず確認すべきことは「社会保障」の内容です。

万一の場合、入院した場合の保障をすべて民間の保険で準備すると、その分保険料が割高になってしまうからです。


日本は国民皆保険・国民皆年金と呼ばれ、「社会保障(公的保障)」が充実しています。社会保障は強制加入なので、会社員の方であれば保険料は給料から天引きされる仕組みです。

社会保障には、大きく「年金」「医療」「介護」があり、今回は「年金」を取り上げます。


「年金」はとかく年を取ってからもらえるものというイメージが強いですが、しっかり補償がついています。亡くなった場合にもらえる「遺族年金」と、所定の障害状態になった場合にもらえる「障害年金」があります。


遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生(共済)年金」からなり、支給要件は、以下の通りです。

【遺族基礎年金】
国民年金の被保険者、老齢基礎年金をもらえる資格がある方が亡くなったときに遺族に支給されます。

年金額は平成25年10月分から
778,500円+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各224,000円

受給者は亡くなった方に生計を維持されていた
子のある妻
・子            でした。
*子は18歳になるまで

遺族基礎年金の詳細は、下記日本年金機構のHPをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5170

 

今年の4月から「子のある夫」も対象になります。妻が厚生年金の被保険者で所定の要件を満たせば「遺族厚生年金」も受けられます。


数十年前は家族のなかの働き手はもっぱら父親で、徐々に女性が働きに出て今日では共働き比率はもっとも高くなっています。

つまり、デフレ経済といわれ給料が上がらないなか、今日女性(母親)は家計を支える重要な存在なわけです。


そういうライフスタイルの変化に合わせて、制度が改正されました。


注意点は、亡くなった方が65歳未満であれば、亡くなった月の前々月までの1年間の保険料の滞納をしていないことです。


父子家庭は22.3万世帯あり、そのうち死別は16.8%で、年収は380万円となっています。(出所 平成23年度全国母子世帯調査)


奥さんの収入に依存している家計は、現在の生活資金からご主人の収入と遺族年金の支給額を考慮して奥さんの死亡保障額が決めてください。