2019年10月消費税が10%に引き上げられ、マイホーム購入が落ち込まないように購入支援策が実施されています。期限が迫っているものもありますので、マイホーム購入を検討している方は上手く活用してください。
・住宅ローン減税の控除期間が3年延長
住宅ローン減税とは返済期間10年以上の住宅ローンを利用してマイホームの新築・増築等をした場合、10年間住宅ローン残高の1%を所得税および住民税から控除する制度です。
控除期間が10年から13年に延長されました。
11年目以降の控除額は、次のいずれか少ない額となります。
年末ローン残高(4,000万円限度)の1%
建物購入価格(4,000万円限度、税抜)の2%÷3
*長期優良住宅等は5,000万円限度
ようは、増税分2%を3年にわたって戻してくれるということで、ケースによれば数十万円戻る額が増えます。2020年12月末までの入居が条件です。
・すまい給付金が最大50万円に
マイホーム取得時に給付金が支払われる制度で、消費税率が8%に引き上げられた際にスタートし、10%増税にともない給付金が50万円に増額され、対象者も拡大されました。
対象者は、収入額の目安が775万円以下の方で、給付基礎額は収入により10万~50万円と5段階に分けられており、給付額は以下の式で決まります。
給付額=給付基礎額×登記上の持分割合
たとえば夫の収入500万円、妻の収入200万円、持分割合50%:50%の場合
夫40万円×50%=20万円
妻50万円×50%=25万円
対象者は2021年12月末までに引き渡しを受け入居した方です。
・次世代住宅ポイント制度の創設
消費増税後に新たにつくられた制度で、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす新築やリフォームに対し、さまざまな商品等と交換できるポイントが付与されるものです。
耐震や省エネなどの基準を満たす住宅は30万ポイント、長期優良住宅などは高性能の住宅は35万ポイント、ビルトイン食器洗機や浴室乾燥機など家事負担を軽減する設備はポイント加算。
ポイントで交換できる商品は家電、インテリア、雑貨・日用品、地場産品などです。
ポイント対象は2020年3月末までの売買契約、商品交換の申請は2020年6月末と期限が迫っています。
・贈与税非課税枠、最大3,000万円に拡大
父母や祖父母等の直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合、贈与税が最大3,000万円(一般住宅は2,500万円)まで非課税となります。
受贈者(贈与をうける人)の条件は、贈与者の直系卑属で、贈与年の1月1日に20歳以上、合計所得2,000万円以下、贈与年の翌年3月15日までに居住することなどがあります。
上記の非課税枠は2020年3月31日までで、2020年4月1日から2021年3月31日までは1,500万円(一般住宅は1,000万円)、2021年4月1日から2021年12月31日までは1,200万円(一般住宅は700万円)と減っていきます。
今回の消費増税にともなうマイホームの購入支援策は、恩恵が大きく期限も限られているので、マイホーム購入を検討されている方は上手く活用すべきです。ただし減税額や給付金目当てに無理な購入に走るのは本末転倒です。
前回のブログに書きましたが、ライフプランに基づいた資金計画をおこなった上でマイホーム購入をすすめてください。