この春イデコの改正が盛りだくさんです。
加入できる年齢や受け取り年齢が広がったり、加入できる条件が緩和されたり、今まで以上に加入しやすくなります。
以下3つの改正点を取り上げます。
1,加入できる年齢が延長
いままでイデコに加入できるのは60歳未満でしたが、’22年5月以降65歳未満まで加入できます。
誰もが加入できるのではなく、イデコは国民年金に上乗せして拠出する制度なので国民年金の加入が条件です。
会社員・公務員(第2号被保険者)は60歳以降も引き続き厚生年金に加入して働けばイデコを延長できます。
自営業者(第1号被保険者)や専業主婦等(第3号被保険者)は国民年金の加入は原則20歳から60歳までですが40年に達していない場合、60歳以降も任意加入できるのでイデコの加入も続けられます。
公的年金の繰上げ請求やイデコの老齢給付金を受給した方はイデコに加入できません。
今まで50代前後で加入期間が短くイデコ加入を見送っていた方も加入しやすくなります。
2,受け取り方の選択肢拡大
‘22年4月からイデコの老齢給付金の受給開始年齢の上限が70歳から75歳に引き上げられました。
公的年金は原則65歳受給ですが66歳以降に受給する繰下げ受給の上限年齢が75歳に引き上げられたのに合わせたかたちです。
従来イデコは通算加入者等期間が10年以上なら60歳から70歳までの間で受け取りができましたが75歳まで拡大されます。
これから定年延長も想定されるなか、いつまで働くか、年金をいつから受け取るか(繰下げ受給等)に合わせてイデコを受け取る時期を選べます。
3,企業型DC加入者のイデコ加入容易に
イデコの愛称は個人型確定拠出年金の英語表記(individual-type Defined Contribution pension plan)からとったもので、イデコは個人が掛金を拠出するのに対して、確定拠出年金には会社が掛金を拠出する企業型もあります。(以下企業型DC)
これまでは企業型DC加入者がイデコに加入するには、イデコ加入を認める規約の定めがあり会社掛金の上限額を下げる規約変更が必要でした。そのため企業型DCとイデコの同時加入は数%に限られていました。
’22年10月から企業型DCの規約の変更なしにイデコに加入できるようになります。
ただし以下の加入要件があります。
・企業型DCの事業主掛金が月の上限(55,000円*)の範囲内で各月拠出であること
・イデコの掛金が55,000円*から各月の企業型DCの事業主掛金を控除した残余の範囲内(上限20,000円*)で各月拠出であること
・企業型DCのマッチング拠出を利用していないこと
*企業型DCと確定給付型(DB)に加入する方は55,000円→27,500円、20,000円→12,000円
要件はちょっとわかりにくいですね。掛金額の上限は以下の表をご参照ください。
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企業型DCのみに加入 |
企業型DCとDB等に加入 |
企業型DCの事業主掛金額
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月額55,000円 |
月額27,500円 |
イデコの掛金額 |
月額55,000円-企業型DC事業主掛金額 *上限月額20,000円 |
月額27,500円-企業型DC事業主掛金額 *上限月額12,000円 |
企業型DC加入者は現在約750万人、そのうちの多くの方がイデコに加入できるようになります。
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